解雇等により離職することが決まっている45歳以上65歳未満の方で、再就職を希望する方が、事業主に対して求職活動支援書の作成・交付を求めれば、事業主は求職活動支援書の作成・交付が義務付けられています。
・職務経歴は具体的に記入 ・事業主は定年、解雇等による離職予定者(45歳以上65歳未満)が再就職をきぼうするときは、再就職援助の措置を講ずるよう努めることとなっています。 ※求職活動支援書の作成・交付を求めたにも関わらず、作成しない。 交付を受けたが記入されている再就職援助の措置が行われていない場合等は、最寄のハローワークに相談してください。 自分の権利を法律上認められているので、諦めずに対処してください。 by d-gyosei | 2005-07-11 11:44 | 生活法務
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